「特定空き家とは」
どんな空き家が特定空き家となるのか?「特定空き家の定義」が以下であると定義されています。
①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
詳しくは「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」国土交通省HPをご参照下さい。
特定空き家になるとどうなるの?
【特定空き家になる場合】
地域住民からの相談・通報等により、適切な管理が行われていない空家等に係る具体の事案を把握した場合、まず、当該空家等の状態やその周辺の生活環境への悪影響の程度等を勘案し、私有財産たる当該空
家等に対する措置について、行政が関与すべき事案かどうか、その規制手段に必要性及び合理性があるかどうかを判断する必要がある。とされています。
【空家等対策特別措置法によると】
この法律によると次のように定められています。
・空き家の実態調査実施
・空き家の所有者へ適切な管理の指導の実施
・適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定することができる
・特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる
・特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことができる
具体的にはどんな罰則があるの?
罰則にあたっては【助言・指導】⇒【勧告】⇒【命令】⇒【行政代執行】という流れのうち、
【勧告】の場合、
市区町村長から勧告を受けた特定空家の敷地について、住宅用地特例の適用対象から除外することが出来ます。
つまり、固定資産税の優遇措置が適用されず、従来の土地の税金6倍を支払う必要となります。
【命令】の場合、
勧告されても所有者が対処しない場合において、市町村は空き家の所有者に対して改善の命令をします。命令は助言、指示、勧告といった行政指導よりも重く、行政処分と言われる行為で、空家等対策特別措置法では命令に背くと50万円以下の罰金が科されるとされています。
【行政代執行】の場合、
命令を受けた空き家に改善が見られない場合、行政が所有者に代わり対処し、その費用を所有者に請求する行政代執行により、樹木の伐採や塀の撤去、建物の解体が行われる可能性もあります。
この場合、内容によっては多くの費用が発生する事となり、所有者へ大きな負担を課すこととなります。
また、この費用は税金に当たる為、滞納した場合においては財産の差し押さえやその土地を取得・売却し費用に充てる事が出来ます。
【空き家の事なら弊社にお任せください☆】
この空き家は売れますか?に答えることも可能ですが
~空き家管理サービスを利用してみませんか~
・遠方でなかなか見に来れない・定期的に管理する時間がない
・相続したけどどうするかまだ決まっていない
・ハチの巣など害虫発生で近隣に迷惑をかけてしまうかもしれない
・特定空き家対策の為
など空き家の管理にお困りの方に向けたサービスです
※空き家周辺の方からはこんな声も
【バイクで来たヘルメットの不審者がいた】
【中には入れないから道路付近までは掃除してる】
【草木が無造作に生えていてバルコニーに出たときに気になる】
ぜひ、ご活用ください。