「備えて安心!令和6年4月1日から相続登記が義務化されます!」

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

詳しくは

東京法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html

不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~

【不動産を相続したら、相続登記が必要です】

 相続人となった場合には、遺産分割協議を行い、相続した不動産について相続登記を行いましょう。
 相続登記の申請手続については、下記法務省HP内ハンドブック(登記手続ハンドブック)をご覧ください。 

法務省

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html  

〇相続登記って?

・相続した土地・建物について、不動産登記簿の名義を変更することです。

・名義を変更するには、法務局に申請する必要があります。(相続があっても、自動的に変更されません)

〇相続登記は、だれがする必要がありますか?

・不動産を取得した相続人が単独で申請する場合と、相続人が共同で申請する場合があります。

・相続人から司法書士・弁護士に依頼して、代わって申請してもらうこともできます。(これ以外の者が業務として行う事は、法律で禁止されています)

〇相続登記は、どのような流れで行うのですか?

・一般的に、以下のような流れで進みますが、案件によって異なります。

①相続する不動産を特定し、法定相続人の範囲を確認する

②相続人の間で、亡くなった方の財産をどのように分けるのかを協議・話し合いを行い、その結果を文書にする(遺産分割協議書)

③相続登記申請書を作成し、申請に必要な証明書類等を用意する

④管轄の法務局に、登記申請をする(持参・郵送・オンライン)

〇相続登記には、どのような費用がかかりますか?

・登録免許税(登記の際に国に納付する税金)

・各種証明書の取得費用(戸籍謄本、住民票写しなど)

・司法書士・弁護士に支払う報酬(※依頼した場合のみ)

※法務省民事局 「相続登記の申請」はじめの一歩!参照

【司法書士・弁護士に依頼するのがおすすめ】

なぜか?

相続登記義務化が進められたのには理由があります。

例えば、なぜ相続登記をしなかったの?

被相続人の所有している不動産を把握できない

相続人が行方不明になっている

登記識別情報(権利証)がないと名義変更ができないと思っている場合

相続登記をすると、相続税を払わなくてはならないのではないか

相続登記というものを知らない場合

特に罰則がないので後回しにしている場合

例としては上記のような場合があると思います。

ただでさえ、慌ただしい日常の中で人生の中で何度も行う事でもない相続登記、

不動産以外の財産の把握(これをしっかりとしないとのちに税務的なトラブルにも!?)

相続人での遺産分割協議書の作成、これらをすべて個人で行う労力を考えれば専門家に任せてしまった方が良いです。

むしろ、任せている人の方が多いんじゃないでしょうか?

不動産売買では宅地建物取引士、不動産売買時の移転登記は司法書士、新築時の保存登記は土地家屋調査士へ。

それぞれご自身で申請する事も出来ますが、それぞれに業務として行う場合は士業が行う事となっております。

それだけ専門的な事であり、依頼する必要性も高いという事です。

じゃあ、結局どこに相談すればいいの??

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